○ 標準運送約款(昭和61年運輸省告示第252号)

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第九条第三項(同法第二十三条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づき、標準運送約款を次のように定め、昭和六十一年九月一日から適用する。

 標準運送約款

受託手荷物及び小荷物運送の部

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 運送の引受け(第3条―第6条)

第3章 運賃(第7条―第10条)

第4章 受取り、引渡し等(第11条)

第5章 賠償責任(第12条―第14条)

第6章 連絡運輸等(第15条・第16条)

 

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この運送約款は、当社が経営する航路で行う受託手荷物及び小荷物の運送に適用されます。

2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。

3 当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。

(定義)

第2条 この運送約款で「受託手荷物」とは、旅客がその乗船区間について運送を委託する物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。

(1) 3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品

(2) 車いす(旅客が使用するものに限る。)

(3) 身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をしているものをいう。)

2 この運送約款で「小荷物」とは、3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品であつて、当社が運送の委託を受けるものをいいます。

3 この運送約款で「運送申込人」とは、受託手荷物の運送を委託する旅客又は小荷物の運送を委託する者をいいます。

4 この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。

 

第2章 運送の引受け

(運送の引受け)

第3条 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、乗船券の提示を求めたうえ、1乗船当たり受託手荷物(前条第1項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)を2個に限り、その運送契約の申込みに応じます。ただし、使用船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、2個を超える申込みに応じます。

2 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送申込人1名につき1航海当たり小荷物を5個に限り、その運送契約の申込みに応じます。ただし、使用船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、5個を超える申込みに応じます。

3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。

(1) 当社が第6条の規定による措置をとつた場合

(2) 受託手荷物又は小荷物が次のいずれかに該当する物である場合

ア 荷造り又は荷札の不完全なもの、破損しやすいもの、臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの

イ 白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品

ウ 銃砲、刀剣その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの

エ 爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの

オ 遺体

カ 生動物(第2条第1項第3号に該当するものを除く。)

キ その他運送に不適当と認められるもの

(3) 運送申込人が法令若しくはこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合

(4) 運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合

(5) 当該運送に関し、運送申込人から特別な負担を求められた場合

(内容の申告等)

第4条 運送申込人は、受託手荷物又は小荷物が前条第3項第2号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨(同号ア、ウ又はエに該当する物(以下「危険品等」という。)であるときは、その旨及び当該危険品等の品名、性質その他の当該危険品等の安全な運送に必要な情報)を当社に申告しなければなりません。

2 当社は、前条第3項第2号のいずれかに該当する受託手荷物又は小荷物の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該受託手荷物又は小荷物につき看守人の添乗、損害保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。

3 当社は、受託手荷物又は小荷物が前条第3項第2号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、運送申込人又は第三者の立会いのもとに、当該受託手荷物又は小荷物の内容を点検することがあります。

4 当社は、前条第3項第2号イに該当する受託手荷物又は小荷物(次項において「高価品」という。)の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該受託手荷物又は小荷物の種類及び価格を明示した場合を除き、その滅失、損傷又は延着による損害については、これを賠償する責任を負いません。

5 前項の規定は、次に掲げる場合については適用しません。

(1) 運送契約の締結の当時、高価品であることを当社が知っていた場合

(2) 当社又はその使用人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じた場合

(返送、途中陸揚げ等)

第5条 当社は、次に掲げるものを除き、受託手荷物又は小荷物の返送、転送、途中陸揚げその他の依頼には応じません。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。

(1) 運送申込人が乗船を取り止め、又は途中下船した場合の受託手荷物の返送又は途中陸揚げ

(2) 運送申込人が乗越しをした場合の受託手荷物の乗越港への追送

(3) 運送契約が解除された場合の小荷物の返送又は途中陸揚げ

2 前項の規定により当社が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃その他の費用は、運送申込人の負担とします。

3 受託手荷物又は小荷物を途中陸揚げした場合には、当該受託手荷物又は小荷物の運送は、終了したものとみなします。

(運航の中止等)

第6条 当社、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります。

(1) 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合

(2) 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合

(3) 災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合

(4) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合

(5) 乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれがある場合

(6) 使用船舶の奪取又は破壊等の不法行為が発生した場合

(7) 旅客が旅客運送の部第18条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合

(8) 官公署の命令又は要求があつた場合

 

第3章 運賃

(運賃の額等)

第7条 受託手荷物又は小荷物の運賃(以下「運賃」という。)の額及びその適用方法については、第4項に定めるところによるほか、別に地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に届け出たところによります。

2 運賃には、受託手荷物又は小荷物の積卸し料が含まれています。

3 運賃には、受託手荷物又は小荷物の集荷配達料は含まれていません。

4 第2条第1項第2号及び第3号に掲げる受託手荷物の運賃は、無料とします。

(運賃の収受)

第8条 当社は、積込港の営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに受託手荷物券又は小荷物券を発行します。

(運賃の変更の場合の取扱い)

第9条 運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した受託手荷物券又は小荷物券は、有効とします。

(払戻し及び払戻し手数料)

第10条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受託手荷物券又は小荷物券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃を払い戻します。

(1) 運送申込人が、受託手荷物券又は小荷物券について、当該受託手荷物又は小荷物を運送する船便の発航前に払戻しの請求をした場合(次号に該当する場合を除く。)券面記載金額

(2) 当社が第6条の規定による措置をとつた場合において、運送申込人が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき。 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃の額との差額

(3) 当社が第3条第3項の規定により運送契約を解除した場合 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃の額との差額

2 当社は、前項の規定により運賃の払戻しをするときは、100円の範囲内において当社が定める額の手数料を申し受けます。ただし、同項第2号及び第3号(第3条第3項第1号に係る場合に限る。)に係る払戻しについては、手数料を申し受けません。

 

第4章 受取り、引渡し等

(受取り、引渡し等)

第11条 当社は、積込港の営業所において運送申込人から受託手荷物又は小荷物を受け取り、陸揚港の営業所においてこれを引き渡すまでの間保管する責任を負います。

2 当社は、陸揚港の営業所において、受託手荷物については受託手荷物券と引き換えにその持参人に、小荷物については小荷物券に記載された荷受人にこれを引き渡します。

3 運送申込人が受託手荷物券を紛失した場合には、当社が当該受託手荷物の引渡請求人を正当な受取人であると認め、かつ、当該受託手荷物をその者に引き渡した結果当社が受けるおそれがある一切の損失を補償する旨の保証を当該引渡請求人から得た場合に限り、別に定める手続によりこれを当該引渡請求人に引き渡します。

4 当社が受託手荷物券の持参人に引き渡した受託手荷物に関しては、その者が正当な受取人であるか否かにかかわらず、当該引渡しの結果生じた損害については、当社は、これを賠償する責任を負いません。

 

第5章 賠償責任

(当社の賠償責任)

第12条 当社は、受託手荷物又は小荷物の滅失、損傷又は延着による損害については、第4条第4項において当社が免責される場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該受託手荷物又は小荷物が当社の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。

(1) 当社が、使用船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合

(2) 当社が、運送申込人若しくは第三者の故意又は過失により、又は運送申込人が法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合

3 当社が第6条の規定による措置をとつたことにより生じた損害については、第1項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。

(運送申込人の損害賠償請求権)

第13条 運送申込人又は荷受人が留保をなさずに引渡しを受けた受託手荷物及び小荷物については、当該受託手荷物又は小荷物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であつて、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。

(運送申込人に対する賠償請求)

第14条 運送申込人が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

 

第6章 連絡運輸等

(連絡運輸)

第15条 当社と連絡運輸に関する取決めのある運送事業者が発行する連絡受託手荷物券又は連絡小荷物券は、当社の運送区間については、当社の受託手荷物券又は小荷物券とみなします。

2 当社が連絡運輸に係る運送を引き受ける場合は、当社は、全運送区間の運送に対する運賃その他の費用を収受し、これと引き換えに全運送区間の運送に対する連絡受託手荷物券又は連絡小荷物券を発行します。

3 連絡運輸に係る受託手荷物及び小荷物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。ただし、受託手荷物又は小荷物の滅失、損傷又は延着についてその責任を負うべき者が明らかでないときは、運送申込人に有利な運送約款を適用することができます。

4 連絡運輸に係る受託手荷物又は小荷物の滅失、損傷又は延着については、当社は、他の運送事業者と連帯してその責任を負います。この場合において、他の運送事業者に対する異議又は通知は、当社に対する異議又は通知とみなします。

(共通受託手荷物券及び共通小荷物券)

第16条 当社と共通受託手荷物券又は共通小荷物券による受託手荷物又は小荷物の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通受託手荷物券又は共通小荷物券は、当社の受託手荷物券又は小荷物券とみなします。

2 前項の共通受託手荷物券又は共通小荷物券により行われる受託手荷物及び小荷物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。