○ 標準運送約款(昭和61年運輸省告示第252号)

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第九条第三項(同法第二十三条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づき、標準運送約款を次のように定め、昭和六十一年九月一日から適用する。

 

自動車航送の部

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 運送の引受け(第4条―第7条)

第3章 運賃(第8条―第17条)

第4章 自動車の運転者の義務(第18条―第20条)

第5章 賠償責任(第21条―第23条)

第6章 共通自動車航送券(第24条)

 

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この運送約款は、当社が経営する航路で行う自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送に適用されます。

2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。

3 当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。

(定義)

第2条 この運送約款で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であつて、二輪のもの以外のものをいいます。

2 この運送約款で「運送申込人」とは、自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物について当社と運送契約を締結する者をいいます。

3 この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。

(自動車の運転者についての旅客運送の部の適用)

第3条 自動車航送に係る自動車の運転者の運送については、この部で定めるもののほか、旅客運送の部の規定が適用されます。

 

第2章 運送の引受け

(運送の引受け)

第4条 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送契約の申込みに応じます。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。

(1) 当社が第7条の規定による措置をとつた場合

(2) 自動車が次のいずれかに該当するものである場合

ア 法令の規定に違反して運行されるもの

イ その積載貨物の積載方法が運送に不適当と認められるもの

ウ 車高が低い等取扱い上不適切な構造を有すると認められるもの

エ 船積固縛するに当たって不適切な構造を有すると認められるもの

オ 自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運賃(以下「運賃」という。)と比し、著しく高額であるもの

カ その他乗船者、他の物品若しくは使用船舶に危害を及ぼし、又は乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの

(3) 自動車の積載貨物が次のいずれかに該当する物である場合

ア 臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの

イ 白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品

ウ 銃砲、刀剣その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの

エ 爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの

オ 生動物

カ その他運送に不適当と認められるもの

(4) 自動車の運転者又は運送申込人が法令若しくはこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合

(5) 運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合

(6) 当該運送に関し、運送申込人から特別な負担を求められた場合

(自動車及びその積載貨物の内容の申告等)

第5条 運送申込人は、自動車が前条第2項第2号オに該当するもの又はその積載貨物が同項第3号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨(同号ア、ウ又はエに該当する物(以下「危険品等」という。)であるときは、その旨及び当該危険品等の品名、性質その他の当該危険品等の安全な運送に必要な情報)を当社に申告しなければなりません。

2 当社は、自動車が前条第2項第2号オに該当するもの又はその積載貨物が同項第3号のいずれかに該当する物である自動車の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該自動車又はその積載貨物につき看守人の添乗、損害保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。

3 当社は、自動車が前条第2項第2号オに該当するもの又はその積載貨物が同項第3号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、当該自動車の運転者若しくは運送申込人又は第三者の立会いのもとに、当該自動車又はその積載貨物の内容を点検することがあります。

4 当社は、自動車が前条第2項第2号オに該当するもの又はその積載貨物が同項第3号イに該当する物(以下「高価品等」という。)である自動車の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該高価品等の種類及び価格を明示した場合を除き、その滅失、損傷又は延着による損害については、これを賠償する責任を負いません。

5 前項の規定は、次に掲げる場合については適用しません。

(1) 運送契約の締結の当時、高価品等であることを当社が知っていた場合

(2) 当社又はその使用人の故意又は重大な過失によって高価品等の滅失、損傷又は延着が生じた場合

(途中下船等)

第6条 当社は、自動車の途中下船その他の依頼には応じません。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。

2 前項ただし書の規定により当社が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃その他の費用は、運送申込人の負担とします。

(運航の中止等)

第7条 当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止、使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更又は自動車の種類等の制限の措置をとることがあります。

(1) 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合

(2) 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合

(3) 災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合

(4) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合

(5) 乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれがある場合

(6) 使用船舶の奪取又は破壊等の不法行為が発生した場合

(7) 旅客が旅客運送の部第18条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合

(8) 官公署の命令又は要求があつた場合

 

第3章 運賃

(運賃の額等)

第8条 運賃の額及びその適用方法については、別に地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に届け出たところによります。

2 運賃には、自動車の運転者1名が2等船室に乗船する場合の当該運転者の運送の運賃が含まれています。

(運賃の収受)

第9条 当社は、営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに自動車航送券を発行します。

2 当社は、自動車の運転者が船長又は当社の係員の承諾を得て運賃を支払わずに自動車を乗船させた場合は、船内において乗船区間に対応する運賃を申し受け、これと引き換えに補充自動車航送券を発行します。

(自動車航送券の効力)

第10条 自動車航送券は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ。)並びに自動車の種類及び長さに限り、使用することができます。

2 自動車の運転者がその都合により自動車航送券の券面記載の乗船区間内で自動車を途中下船させた場合には、当該自動車航送券の前途は、無効とします。ただし、乗換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません。

(運賃の変更の場合の取扱い)

第11条 運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した自動車航送券は、その通用期間内に限り、有効とします。

(自動車航送券の通用期間)

第12条 当社は、自動車航送券(指定便に係るものを除く。)の通用期間について、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間以上の期間を定め、これを券面に記載します。

(1) 片道券 片道の乗船距離により次の区分に応じ、それぞれの区分で定める期間

ア 100キロメートル未満のものにあつては、発売当日限り

イ 100キロメートル以上200キロメートル未満のものにあつては、発売当日を含めて2日間

ウ 200キロメートル以上400キロメートル未満のものにあつては、発売当日を含めて4日間

エ 400キロメートル以上のものにあつては、発売当日を含めて7日間

(2) 往復券 往復券に係る片道の乗船距離により前号の区分に応じ、それぞれの区分で定める期間の2倍の期間

(3) 回数券 発売当日を含めて2月間

2 疾病その他自動車の運転者の一身に関する不可抗力又は当社が第7条の規定による措置をとつたことにより、自動車の運転者又は運送申込人が、自動車を乗船させることを延期し、又は継続して乗船させることができなくなつた場合は、当社は、自動車航送券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じます。

3 自動車を乗船させた後に自動車航送券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船させる間に限り、当該自動車航送券の通用期間は、その間延長されたものとみなします。

(乗船変更)

第13条 運送申込人が自動車航送券(回数自動車航送券を除く。)の通用期間の終了前(指定便に係るものにあつては、当該指定便の発航前)に券面記載の乗船区間、指定便又は自動車の種類及び長さの変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る自動車航送券の発売営業所その他当社が指定する営業所においてその変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。

2 前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は、無料とし、変更後の乗船区間並びに自動車の種類及び長さに対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。

(乗越し)

第14条 自動車の運転者又は運送申込人が自動車を乗船させた後に自動車航送券の券面記載の乗船区間の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越しとなる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間に対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充自動車航送券を発行します。

(自動車航送券の紛失)

第15条 自動車の運転者又は運送申込人が自動車航送券を紛失したときは、当社は、改めて運賃を申し受け、これと引き換えに自動車航送券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書を発行します。ただし、自動車航送券を所持して自動車を乗船させた事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあります。

2 自動車の運転者又は運送申込人は、紛失した自動車航送券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃の払戻しを請求することができます。

(不正乗船等)

第16条 自動車の運転者又は運送申込人が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃のほかにその2倍に相当する額の増運賃をあわせて申し受けることがあります。この場合において、乗船港が不明のときは、当該船便の始発港をもって乗船港とみなします。

(1) 船長又は当社の係員の承諾を得ないで、自動車航送券を持たずに自動車を乗船させること。

(2) 無効の自動車航送券で自動車を乗船させること。

(3) 記載事項が改変された自動車航送券で自動車を乗船させること。

(4) 当該自動車航送券の券面記載の自動車の種類及び長さ以外の自動車を乗船させること。

(5) 当社の係員が自動車航送券の提示を求め、又は運賃の支払いを請求してもこれに応じないこと。

(6) 不正の申告によつて、運賃の割引を受け、又は運賃を支払わずに自動車を乗船させること。

(7) 自動車航送券を回収する際にその引渡しを拒否すること。

(払戻し及び払戻し手数料)

第17条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車航送券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃を払い戻します。

(1) 運送申込人が、入鋏前の船便の指定のない自動車航送券(回数自動車航送券を除く。以下この条において同じ。)について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合(第3号及び第5号に該当する場合を除く。) 券面記載金額(割引がされているときは、割引後の金額。以下同じ。)

(2) 運送申込人が、入鋏前の指定便に係る自動車航送券について、当該指定便の発航前に払戻しの請求をした場合(次号及び第5号に該当する場合を除く。) 券面記載金額

(3) 死亡、疾病その他自動車の運転者の一身に関する不可抗力により、自動車の運転者又は運送申込人が自動車を乗船させることを取り止め、又は継続して乗船させることができなくなつたことを証明した場合において、自動車航送券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をしたとき。 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃の額との差額

(4) 運送申込人が、入鋏前の回数自動車航送券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合 券面記載の乗船区間の回数割引前の運賃の額に使用済券片数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額

(5) 当社が第7条の規定による措置をとつた場合において、運送申込人が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき。 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃の額との差額

(6) 当社が第4条第2項の規定により運送契約を解除した場合 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃の額との差額

(7) 自動車の運転車又は運送申込人が第15条第2項の規定による払戻しの請求をした場合 券面記載金額

2 当社は、前項の規定により運賃の払戻しをするときは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において当社が定める額の手数料を申し受けます。ただし、同項第5号及び第6号(第4条第2項第1号に係る場合に限る。)に係る払戻しについては、手数料を申し受けません。

(1) 前項第1号、第3号、第4号、第6号(第4条第2項第1号に係る場合を除く。)及び第7号に係る払戻し 200円

(2) 前項第2号に係る払戻し

ア 発航する日の7日前までの請求に係る払戻し 200円

イ 発航する日の前々日までの請求に係る払戻し 券面記載金額の1割に相当する額(その額が200円に満たないときは、200円)

ウ 発航時刻までの請求に係る払戻し 券面記載金額の3割に相当する額(その額が200円に満たないときは、200円)

 

第4章 自動車の運転者の義務

(積込み及び陸揚げ)

第18条 自動車の積込み及び陸揚げは、船長又は当社の係員の指示に従い、自動車の運転者が行うものとします。

2 自動車の運転者は、自動車の積込み及び陸揚げに当たつては、当該自動車のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、積卸施設及び当該自動車の状況に応じ、他に危険が及ばないような速度と方法で運転しなければなりません。

(点検の義務)

第19条 自動車の運転者は、自動車から離れる場合は必ず施錠するものとし、下船前に自動車及びその積載貨物について点検しなければなりません。この場合において、これらについて異常を発見したときは、直ちに船長又は当社の係員に報告しなければなりません。

(自動車の運転車の禁止行為等)

第20条 自動車の運転者は、自動車を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の他の自動車の前方に割り込んではいけません。

2 自動車の運転者は、自動車の積込み及び陸揚げに関し、船長又は当社の係員が輸送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

3 船長は、前項の指示に従わない自動車の運転者に対し、下船を命じることがあります。

 

第5章 賠償責任

(当社の賠償責任)

第21条 当社は、自動車及びその積載貨物の滅失、損傷又は延着による損害については、第5条第4項において当社が免責される場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該自動車及びその積載貨物が当社の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。

(1) 当社が、使用船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合

(2) 当社が、自動車の運転者若しくは運送申込人又は第三者の故意若しくは過失により、又は自動車の運転者若しくは運送申込人が法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合

3 当社が第7条の規定による措置をとつたことにより生じた損害については、第1項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。

(運送申込人の損害賠償請求権)

第22条 自動車の運転者又は運送申込人が異議をとどめないで引渡しを受けた自動車及びその積載貨物については、当該自動車又はその積載貨物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。

(自動車の運転者及び運送申込人に対する賠償請求)

第23条 自動車の運転者又は運送申込人が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該自動車の運転者又は運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

 

第6章 共通自動車航送券

(共通自動車航送券)

第24条 当社と共通自動車航送券による自動車航送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通自動車航送券は、当社の自動車航送券とみなします。

2 前項の共通自動車航送券により行われる自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。

 

附 則

(施行期日)

第一条 この告示は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十九号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

(旅客運送に関する経過措置)

第二条 施行日前に締結された旅客運送契約(以下この条において「旧旅客運送契約」という。)及び旧旅客運送契約に係る手回り品に関する当社又はその使用人の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に旧旅客運送契約に基づいて発生した旅客の生命又は身体の侵害に係る当社の損害賠償の責任については、この限りでない。

(受託手荷物及び小荷物運送に関する経過措置)

第三条 施行日前に締結された受託手荷物及び小荷物運送契約(以下この条において「旧受託手荷物及び小荷物運送契約」という。)及び旧受託手荷物及び小荷物運送契約に係る受託手荷物及び小荷物に関する当社又はその使用人の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。

(特殊手荷物運送に関する経過措置)

第四条 施行日前に締結された特殊手荷物運送契約(以下この条において「旧特殊手荷物運送契約」という。)及び旧特殊手荷物運送契約に係る特殊手荷物に関する当社又はその使用人の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。

(自動車航送に関する経過措置)

第五条 施行日前に締結された自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送契約(以下この条において「旧自動車航送契約」という。)及び旧自動車航送契約に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物に関する当社又はその使用人の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前